金200万円超売却時のマイナンバー提出義務|法令と注意点
最終更新: 2026年5月18日
金製品を1回の取引で200万円超売却する場合、業者は犯罪収益移転防止法に基づき、お客様にマイナンバー(個人番号)の提出を求める必要があります。本記事で詳細を解説。
1. 200万円超でマイナンバーが必要な理由
「犯罪収益移転防止法」第4条の規定により、貴金属の200万円超の取引では業者に本人確認義務が課されます。マイナンバー(個人番号)の通知が必要です。
2. マイナンバー提出を避ける方法
下記の方法がありますが、いずれも法令準拠が前提:
- 2回に分けて売却: 100万円ずつ別日に売却(合法だが業者により規定あり)
- 異なる業者で売却: 各業者で200万円以下の取引にとどめる
- 家族で分担: 共有財産の場合、各人の名義で分割売却(法令を遵守)
※注意:これらは「合法的に200万円以下にする」方法であって、脱税目的の意図的回避は法令違反のリスクがあります。
3. マイナンバー提出後の扱い
業者は税務署に取引報告書(支払調書)を提出します。これにより税務署が把握しますが、提出自体は法的義務であり脱税告発ではありません。
4. 確定申告との関係
マイナンバー提出が必要な売却 = 譲渡所得の確定申告が必要な可能性が高い。年間譲渡益が50万円超なら確定申告が必要(特別控除50万円)。
5. 200万円超売却時の流れ
- 業者が200万円超を確認
- 本人確認書類(運転免許証等)+ マイナンバーカード(または通知カード)の提示
- 業者が提出書類のコピーを取得
- 業者が税務署へ支払調書を提出(取引日から翌月末まで)
- お客様も確定申告(年間50万円超の譲渡益の場合)
6. 提出書類の保管期間
業者は提出書類を取引日から7年間保管する義務があります。
7. よくある質問への対応
「マイナンバーは提出したくない」というご相談に対しては、業者は法令に従う必要があり、原則として提出なしでは200万円超の取引は不可です。
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よくある質問
マイナンバーを提出したくない場合、売れない?+
200万円超の取引はできません。200万円以下に分割するか、提出に同意する必要があります。
マイナンバー提出後に税金がかかるの?+
提出自体は税金とは別。譲渡益が年間50万円超なら確定申告が必要。
家族複数の名義で売却すれば回避できる?+
実際の所有者が異なる場合は合法。所有者が同一人物なのに名義変えは脱税リスク。
マイナンバー通知カードでもいい?+
業者により対応が異なる。マイナンバーカード(顔写真付き)が確実。
複数回に分けて売る場合の業者の対応は?+
同じ業者で短期間に複数回 = 合算判断される可能性あり。事前に業者へ確認。
金(K24)買取相場の推移
最終更新: 2026-06-13当サイトが田中貴金属の公表値をもとに毎営業日記録している一次データです(K24 1g買取参考価格)。
出典: 田中貴金属 店頭買取価格/ K24以外の純度は当日のK24価格に純度比×業者買取平均係数0.96を乗じた参考値です。実際の査定額は各社・状態・付属品により異なります。
専門スタッフが答える 金買取Q&A
買取の実務でよくいただく質問を、公開情報と当サイトの相場データにもとづいてまとめました。
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